派遣スタッフの育児休暇の取得について
派遣スタッフが育児休暇を取ることは無理だと思っている人も少なくはないと思います。
育児のためにお仕事を辞めるという人も実際には多く存在しています。
ですが、育児とお仕事の両立を考えたとき、育児休暇というものが取得できればとてもありがたいことでもあるのです。
結論からいいますと、厚生労働省が定めている条件に当てはまれば派遣スタッフの人でも育児休暇を取ることは可能になります。
そもそも育児休暇は法律で認められたもので、原則として1歳未満の子どもを育てるためにお仕事をお休みできるといった人のための制度になるのです。
また、子どもが1歳になってからも、6ヶ月の間は相談により延長が可能です。
なお、復職後であっても子どもが3歳未満又は小学校入学前であれば、短時間勤務制度や時間外労働、深夜業の制限制度を利用することができる場合もあります。
要するに、「正社員」だけでなく「契約社員」、「派遣スタッフ」、「パート」などの期間の定めのある雇用契約で働く人も、一定の条件を満たせば育児休暇を取得することができるのです。
1年以上同じ会社で働いている
実際のところ、どれだけの期間を働けば育児休暇が取得できるかと疑問に思う人も少なくはないと思います。
実際のところ、派遣スタッフの場合は派遣元企業と「1年以上」の雇用契約があるということが最低限の条件となってくるのです。
要するに、派遣元が継続して1年以上同じであれば、どれだけ派遣先が変わろうと問題はにということです。
逆に、派遣先で1年以上働いていても、派遣元が変わってしまっていて雇用期間が1年に満たない場合は条件を満たすことができないということなのです。
子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることになっているのか?
ここでは子どもの1歳の誕生日がポイントになります。
対象となるには、子どもが1歳を超えてもそのまま雇用が見込まれるというのが最低条件となります。
逆に、子どもが1歳の誕生日までに労働契約期間が満了し、その先は雇用が見込まれないとなれば取得はできないのです。
しかし、契約更新の可能性が特に明示されていない場合でも諦める必要はなく、他の派遣スタッフの契約更新状況や、会社のこれまでの言動が実態を判断するポイントになるのです。
子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が満了し、更新もされない
ここでは、労働契約の更新回数や期間に上限がなければ問題ありません。
ただし、更新回数や期間の上限が最初から決められている場合は注意が必要です。
契約更新したときの期間終了日が、1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前々日までの間にあると契約更新はないとみなされてしまいます。
そういった場合も同様、育児休暇を取得することはできないのです。