一般の会社では健康診断が用意されているが、派遣でも受けられるのか?
派遣スタッフという立場で一生懸命働いているにも関わらず、福利厚生面では一般の正社員とは全然違ってくるのではないかと思っている人も少なくはないと思います。
そこで、代表的な福利厚生の1つである「健康診断」というのがあるのですが、実際は派遣の立場だと受けられるのか心配に思う人もいることでしょう。
結論からいいますと、人材を雇う側の企業はどういった雇用形態であろうと全員に健康診断を受けさせる義務があるのです。
それでわかるように、派遣という立場であっても健康診断は受けられるということなのです。
ただ、派遣会社によっては就業期間や就業時間などの条件を定めて健康診断を受けられる基準を決めているところもあります。
ですので、そういったことに不安に思う場合は事前に確認しておいたほうが無難でもあるのです。
会社は社員の安全面に法的責任を負っている
ある企業に就職した場合、企業は「労働安全衛生法」という法律に基づき、どういった社員に対しても健康面では責任を負わなければなりません。
この法律は、職場における労働者の安全と健康を守り労働災害を防止する目的で作られたもので、昭和47年に労働基準法から分離し独立したのです。
この「労働安全衛生法」により、雇う側の企業は従業員に対して1年に1回の定期健康診断を行わなければならないのです。
また、化学物質が多く漂うような現場や、極端に暑いまたは寒いなど特定の環境下にいる従業者については、6ヶ月以内ごとに1回の健康診断、給食従業員については配置替えや雇い入れのたびに検便をするなどの細かな規則もあるのです。
労働者派遣法でも決められている健康診断
そもそも、派遣で働く労働者の権利を守る「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第45条には、派遣スタッフの安全衛生確保の義務に関して「労働安全衛生法」の適用を受けるということが明記されています。
そういったことから、人材派遣会社も安全衛生や健康確保のために、一定の基準を満たす派遣スタッフに健康診断を行わなければなりません。
ただ、各々の派遣会社で健康診断を受けられる基準を設定しています。
たとえば、「就業1年目は6ヶ月以上、週30時間以上従事した場合」、「1年以上継続で就業した場合」、などといったことが挙げられてきます。
また、派遣会社が加入している健康保険の仕組みによっては、一般的な定期健診で受けられるもののほかに、本人が希望し負担金を支払えば受けられるような特定の検診もあります。
ですので、派遣スタッフの健康診断に関しては、派遣会社にしっかりと確認をしておくことも大事になってくるのかもしれません。